産廃収集運搬業許可を取りたいと思ったらやるべきこと③
2024年12月02日
産廃収集運搬業許可を取りたいと思ったらやるべきことは、まず初めに、講習会の予約、次に役所(都道府県)への許可申請の予約になります。
それが終われば書類(住民票、登記されていないことの証明書、3年分の法人税の納税証明書)の取得をします。
問題になるのが法人税の納税証明書で法人税の納税額がない場合です。その場合、財務診断書や将来の損益予想を作る必要があり、都道府県によりますが公認会計士の証明が必要だったりします。
埼玉県の場合は公認会計士か中小企業診断士の証明が必要になります。東京都は税理士で大丈夫です。千葉県は不要です。
書類の取得が終われば、申請日までに書類の作成をして、産業廃棄物収集運搬業許可申請をします。