川口・草加産業廃棄物収集運搬業許可代行センター(山口行政書士事務所)

許可の要件
許可の要件

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川口市、草加市で産廃収集運搬業の許可をとるには

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)を営むには許可が必要になります。産業廃棄物収集運搬業の許可の要件は次の4つになります。

① 施設にかかわる要件。
  ・運搬車両、運搬容器、事務所などを有していること
  ・その運搬車両や運搬容器が、産業廃棄物の飛散や流失、悪臭が漏れるおそれがないこと

② 許可申請者に継続的に産業廃棄物収集運搬業を営む経営能力(経理的基礎等)があること

③ 申請者が欠格要件に該当していない。

④ 申請者に産業廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある。

① 施設にかかわる要件

許可を受けるに値する施設(運搬車、 運搬容器、事務所)がある 必要があります

運搬車産業廃棄物を運搬するので車が必要になります。軽トラ1台から可能です。ただし、ディーゼル車の排出ガス規制がある東京都のような自治体に申請する場合は、それに適合する車両または適合するような措置を施した車両でないと登録できません。
運搬容器運搬容器 廃棄物には、 固体や液体、異臭を放つもの、飛散しやすいものなどいろいろな形状のものがあるのでそれに適した運搬容器が必要になります。例えば、液体であれば ドラム缶、 一斗缶など飛散しないで 安心安全に 運べる運搬容器が必要になります。また石綿含有産業廃棄物を含むもの、たとえば廃プラスチック類などはフレコンバックが必要になります。
事業場等事業場等の施設について借りている1台分の駐車場でも大丈夫です。

〇施設にかかわる要件を証明する書類

・自動車車検証(自動車検査証記録事項)の写し。収集運搬業に使用する全車両分)。
・事業場の賃貸借契約書(借りている場合)あるいは履歴事項全部証明書
・車両の写真 前(ナンバープレート写るように)と横(全体写るように)
・運搬容器の写真

② 許可申請者に経営能力(経理的基礎等)がある

産業廃棄物の処理を的確にかつ事業を継続的に安定やるために経理的基礎等が必要になります。

〇経理的基礎を証明する書類

・貸借対照表(直近3年分)
・損益計算書(直近3年分)
・株主資本等変動計算書(直近3年分)
・個別注記表(直近3年分)
・法人税の納税証明書「その1 納税証明用(直近3年分)」

現在、債務超過(資産より負債の方が大きい状態)や赤字が続いている事業者(法人税納税ゼロ)については、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に、経営計画改善書や中小企業診断士や公認会計士などの診断書等が必要になります。
なので 債務超過 や 赤字続きの場合、 産廃 新規申請や 更新申請をにおいて 診断書作成料が さらに 費用としてかかります。

③ 申請者が欠格要件に該当していない

申請者が欠格要件に該当していないことを証明することが必要になります。

〇申請者が欠格要件に該当していないことを証明する書類

・誓約書で欠格要件に該当していないことを証明する。

・登記されていないことの証明書で証明する。

④ 申請者に廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある

申請者が廃棄物収集運搬業についての技術的能力がある必要があります。
これは産業廃棄物を法律に則って適切に管理運搬する知識が必要ということで講習を受けて試験に合格すれば大丈夫です。

〇申請者が産業廃棄物収集運搬業について技術的能力があることの証明する書類

・講習の修了証(法人の役員か個人事業主)。

当事務所は産業廃棄物収集運搬業許可取得のサポートをしています。日本人のお客様だけでなく、トルコ人、モンゴル人など外国人のお客様も多いです。外国人の方は、会社設立後すぐに産業廃棄物収集運搬業許可をとる方が多いです。
日本語を母国語としていないお客様にもきめ細かいサービスをして、許可を取っています。
早く産業廃棄物収集運搬業許可を取りたいというお客様が多いですが、当事務所はそのような急な依頼に対応し、豊富な経験と知識を活かして、早期に産業廃棄物収集運搬業許可を取れるようにサポートしています。安心しておまかせください。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)から取得までの流れ

①講習会の予約
講習会の予約日は2から3か月先になることもあります。早めに予約してください。

②講習会の受講

③産廃収集運搬業許可申請書作成

④産廃収集運搬業許可申請日時の予約
申請日は1-2か月先になることもあります。早めに予約してください。

⑤産廃収集運搬業許可申請
来庁して、申請書の形式審査後、申請手数料を納付。

⑥審査
審査期間は申請受理後60日です。ただし、土日祝日、年末年始の日数はふくまれません。

⑦許可証の交付

 

 




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